
1978年第33回国連総会において人間社会の平和と発展を目的としたコミュニケーション振興の決議案が採択され以来、それを契機に我が国の心ある人々がつどい「音楽は心の栄養」をテーマに音楽愛好者層と音楽関係者間のふれあいを高めより良い社会を築くため熱意あふれる活動をしている音楽文化促進団体です。

第1章 総則
第1条 本会を、音楽文化促進団体「日本音楽審議会」と称する。
第2条 本会は、本部事務所を東京都文京区湯島2-4-3-809におく
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員間の交流を親密にし、併せて音楽文化の振興を図ることを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために非営利益的原則をもって下記の事業を行う。
- 1.会員の相互扶助のための紹介、相談、指導、後援など。(無料)
- 2.グレード認定、通信教育、研修会、音楽会の推薦など。(実費)
- 3.その他に必要な事業。
第3章 会員
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、協調の意志を有する者であれば国籍、年令、性別を間わない。
第6条 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員、臨時会員から構成される。
- イ.正会員は音楽家および音楽愛好者又は音楽学習者からなる。
- 口.準会員は、成人にまで達しない音楽学習者およびその家族。
- ハ.特別会員は本会に寄与した者及び委員会で推薦されたもの。
- ホ.臨時会員は、本会の開催事業に一時的に参加を希望する者。
第7条 入会に際しては、本部運営委員会の承認を受るものとする。
第8条 入会時には、入会手続きの実費として5,000円(会員証発行、郵送料など)を納入しなければならない。
第9条 会員の入会金、年会費などは徴収しない。(認定講師・地区審査員を除く)
第10条 会員の集会などに於は、委員会承認の上、会費を徴収することがある。
第11条 会員の資格は次の事由により、委員会決議の上喪失する事もある。
- A.本会の趣旨に反し、音楽文化の促進を阻害した場合。
- B.本会、及び本会員を営利目的などに悪用した場合。
- C.本会、及び本会員を中傷し、協調と調和を乱した場合。
第4章 役員
第12条 本会には、次の役員をおくこととする。
- あ.委員代表1名
- い.運営委員3名以上
- う.審議委員5名以上
- え.監事若干名
- お.顧問若干名
第13条 運営委員及び監事は総会で選任し、委員代表は運営委員の互選による。
第14条 委員代表は、本会を代表し会務を統括すると共に会員間の連携を図る。
第15条 運営委員は、運営委員会を構成し、会務の執行に積極的に参画する。
第16条 運営委員は、審議委員を選任すると共に兼任できるものとする。
第17条 本会は、顧間及び相談役を若干名おくことができる。
第18条 監事、会計及び会務を監査し、これを総会において報告する。
第19条 本会の役員の任期は1ヶ年とし、再任を妨げない。
第5章 会議
第20条 運営委員会は、委員代表及び運営委員で構成し、多数決によって決議する。
第21条 本会の定期総会は年1回と定め、委員代表によって招集される。
第22条 総会の決議は出席者の過半数で決し、賛否同数の場合は議長が決する。
第6章 会計
第23条 本会の事業、寄付などによる収入及び支出は運営委員会で管理する。
第24条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年の8月31日までとする。
第7章 解散
第25条 本会を解散するときは総会を開催し、過半数の同意によって成立する。 |