(名 称)
第1条 本会は京都こどもの虐待防止研究会と称し、事務局を京都府小児保健研究会内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の緊密な連携のもとに、こどもの虐待に関する知識の普及、調査・研究等を
行い、もってこどもの健やかな育成と親等への適切な支援のためのネットワークの構築に資す
ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、京都府小児保健研究会と連携を保ち、次の事業を行う。
(1)こどもの虐待に関する情報提供、情報交換
(2)こどもの虐待に関する調査・研究
(3)総会及び例会の開催
(4)その他本会の目的を達成するための必要な事業
(会 員)
第4条 本会は、本会の主旨に賛同する会員をもって構成する。会員は、例会1回につき500円を支払う
こととする。
(会 長)
第5条 本会の会長は、京都府小児保健研究会会長が兼務する。
(幹 事)
第6条 本会に幹事若干名を置く。幹事は、本会の業務を推進する。
(幹事の選出等)
第7条 幹事は総会において選出し、任期は総会から次の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(総 会)
第8条 総会は会長の召集により年1回開催し、次の事項について議決する。
(1)事業計画の策定
(2)会計報告
(3)規約の改正
(4)臨時会費の徴収
(5)その他本会の運営に関する重要事項
(会 計)
第9条 会計は、会費、臨時会費及びその他の寄付等を収入とする。
この規約は、平成9年3月22日から施行する。
この規約は、平成10年2月28日から施行する。