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法令ってなに?

“法律”は、日常よくつかうことばですが、
広い意味では、憲法、法律、政令、府令、省令、規則や条約、 地方公共団体(都道府県、市町村)の条例 をさしています。

また、狭い意味では国会が制定する法だけをさし、憲法のつぎに、
強い効力をもち、憲法に反することはできません。
まぎらわしくないよう、憲法、法律、政令、府令、省令、規則や条約、
地方公共団体(都道府県、市町村)の条例など を法令といいます。

政令なんて初めて聞いたという人もいるかもしれませんが、
政令は、法律より具体的な内容で、法律のきまりを細かい部分にわたり、実施するために、閣議で決めます。

府・省令は、内閣総理大臣・各省大臣による命令です。

規則は国会、最高裁判所、行政機関の委員会や庁である人事院、
公正取引委員会などが決めるものです。

条例は、当地方公共団体におよぶきまりで、それぞれの地方公共団体議会できめられます。


条約は、国と国とのとりきめです。
二国間条約のほか、複数の国と結ぶ場合もあります。政府間で外交交渉をし、条約の
調印(署名)をします。その後、国会の承認をえて内閣が批准をし、相手国と批准
をかわします。“条約”という以外に憲章、宣言、協定とよばれるものも広い意味での条約です。

また、法令の施行などについて調べていると訓令・通達といった
ことばに出会うことがあります。これらは、法令とは区別されますが、
統一的な行政を行うために上級行政機関から下級機関へ法令の解釈や
運用方針、権限行使のあり方をつたえるものです。
機関内部でのみ効力をもつとされていますが、法の適用を知るために関係実務に携わる際に
訓令・通達を知らなければならないこともあります。

なお、“法律のできるまで(図解)”の過程を紹介しているウェッブに以下があります。

内閣法制局  http://www.clb.go.jp/law/index.html
(内閣提出法律案の立案、成立及び公布までの過程)
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